2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
ですので、ちょっと私も余り入り過ぎるのはどうかなと思いますけれども、やっぱり児童虐待防止法とか高齢者虐待防止法というのはむしろそっちの方に入り込んでいる法だと思いますので、そういう傾向は、多少はやっぱりやむを得ないのかなというところは思っていますけど、国対個人の権利というのは、やっぱりそこは崩さない方がいいというのは私の考えです。
ですので、ちょっと私も余り入り過ぎるのはどうかなと思いますけれども、やっぱり児童虐待防止法とか高齢者虐待防止法というのはむしろそっちの方に入り込んでいる法だと思いますので、そういう傾向は、多少はやっぱりやむを得ないのかなというところは思っていますけど、国対個人の権利というのは、やっぱりそこは崩さない方がいいというのは私の考えです。
次に、既に高齢者虐待防止法があり、高齢の認知症の方の養護者や養介護施設従事者による虐待は禁じられています。養護者以外の家族や、そのほか周囲の人が認知症の人を虐待することは法的に禁じられていないのか、参考人の方から御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(大島一博君) 高齢者虐待防止法では、養護者として、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のものとされておりまして、具体的には、金銭の管理や食事介護などの世話、あるいは鍵の管理など、何らかの世話をしていらっしゃる方ということであります。
ということなので、いわゆる高齢者の見守りネットワークと福祉部局との連携が重要だということで、厚生労働省としても連携強化に向けた取組を推進してくださっていると承知をしておりますが、また、いわゆる高齢者の方の権利擁護ということで、例えば高齢者虐待防止法であるとか介護保険法とか、そういった法文に基づいてしっかりとこの消費者被害に関しても高齢者の権利擁護を図っていくということで、厚労省としてもしっかり取り組
そのときに、議論がなされていた中身というものが、与党案では、高齢者虐待防止法と同時に、虐待通報義務があるということは、身体と生命に重大な危険が生じている場合に限定しているのに対して、野党案については限定していないという違いがありました。また、野党案では、虐待の定義の中に、正当な理由のない身体的拘束を含めているなどの違いもあったわけであります。
高齢者虐待防止法あるいは障害者虐待防止法、そして児童虐待防止法、これはいずれも議員立法により制定されました。まさに国会の議論を通じて議員立法により制定されたものであります。
高齢者虐待防止法では、ただいまの法文に基づきまして、高齢者の財産上の不当取引による被害を防止するため、こうした被害について相談に応じ、消費生活に関する業務を担当する部局を紹介することとしておりまして、自治体において適切に取り組んでいただいているものと考えております。
高齢者虐待防止法二十七条には、市町村は高齢者の被害について、消費生活に関する業務を担当する部局を紹介しとか、あるいは財産上の不当取引による高齢者の被害に係る相談というふうなことが明記されておりまして、また、介護保険法百十五条の四十五の二項の二には、被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業を地域支援事業として記載をしているところでございまして、そういった意味でいうと、この権利擁護事業という点を各自治体
しかし、さらに、先ほど局長からお答え申し上げたとおり、高齢者虐待防止法に基づいて毎年実施をしている調査に加えて、平成二十九年度、来年度には、高齢者虐待における死亡事案等の事例の分析を、今お話がありましたようにこの分析を国としても新たに実施をしようと、こう考えております。
また、高齢者虐待防止法では国が虐待事例の分析を行うこととなっていますけど、検証というのは明記されていません。そのため、検証が行われていません。しかし、私は、こうした悲惨な事件を防ぐためには、どうしてこういう事態に至ったのか、犯人捜しじゃなくて、個々の事件を丁寧に検証することというのは不可欠だと思うんです。
こういう状況の中で高齢者虐待が多く見られるようになって、高齢者虐待防止法の制定が必要となった一因だと思います。 繰り返しますけれども、憲法三十一条は、何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またその他の刑罰を科せられないと適正手続の保障を定めております。
身体拘束を仮に行った場合には、その様態あるいは時間、やむを得ない理由などを記録をして残さなければならないということを大原則としているわけでございまして、また、緊急やむを得ない場合以外の身体拘束、これにつきましては高齢者虐待防止法の高齢者虐待に当たることになるわけでありますので、発見者の通報の対象になって、指定権限を有する都道府県あるいは市町村の指導対象となるわけでございます。
大変残念な結果でありましたが、最後に大変いい御答弁を頂戴したと思い、何度も申し上げますが、高齢者虐待防止法、そして、今度また必ずや来るだろう児童福祉法の改正のときには是非とも歯科医師の明示を心からお願いしたいと思い、最後になりますが、違う質問に移りたいと思います。 毎回毎回で恐縮ですが、私、ライフワークでありますので、最終、最後のときに、指導についてお尋ねをしたいと思います。
突然でありますのに大変申し訳ないと思いながらも、是非ともこれからの御議論、例えばこれから高齢者虐待防止法だって何か改正があるかもしれません。是非とも、そういったところでは同じように在宅の中で口の中を診る、診療室の中で診る、そして施設で診るというところで、本当にその方の生活環境、食生活だけではなくて様々なことが分かるのがこれは口の中なんです。
では、大臣、高齢者虐待防止法というものがございます。その高齢者虐待防止法の中でも様々な調査を行っていただいておりますけれども、虐待の理由、その中に感情労働による負担というものも含まれていたんではないでしょうか。
この高齢者虐待防止法が成立をして、間もなく十年となります。 この法律ができてから、やはり虐待件数はふえております。特に、施設介護また居宅サービスの職員による虐待がふえている。二〇一四年度においては三百件、二〇一二年度の百五十五件から二年で倍増をしております。八年連続で過去最多を更新しているということで、まず、この虐待防止についてどういう取り組みをされているのか、お伺いしたいと思います。
本件につきましては、東京都北区が、高齢者虐待防止法に基づく従業員による虐待認定及び改善指導を行ったほか、東京都が介護保険法に基づく、訪問介護事業者、これはホームヘルプの事業者、及び居宅介護支援の事業者、これはケアマネジャーですね、に対する是正勧告を行うとともに、老人福祉法に基づく有料老人ホームに該当すると認定した上で立入検査及び指導監督を行うなど、老人福祉法や介護保険法等の関係法令の規定にのっとり、
高齢者虐待防止法におきましては、高齢者虐待として、一、身体的虐待、二、ネグレクト、三、心理的虐待、四、性的虐待、五、経済的虐待が規定されております。
高齢者虐待防止法施行以来、最も重大な事件だと私は思います。高齢者虐待防止法のスキームでは、今答弁いただいたように、市町村の事実認定を受けて、老人福祉法とか介護保険法の規定によって権限の適切な行使をして、北区においては虐待の認定が行われ、さらに続けて東京都が二月十七日に介護保険法に基づく勧告を行ったという流れだと思います。
それから、北区は、今回の事案を受けて、高齢者虐待防止法に基づいて行政指導しているんです。改善を指示しました。ところが、資料の八、新聞記事をつけておきましたけれども、この指摘を受けた施設は何と言っているかというと、区の指導には一切協力しないと言っているんです。
やはり、それぞれの法律があるわけでございまして、虐待の問題については、これは高齢者虐待防止法の法令にのっとって、自治体と、まあ自治体が一義的にやることでございますけれども、厚労省としても連携しながらやっていかなきゃいけないと思っています。
また、虐待に関しては、早期発見の観点から、居住する場が有料老人ホームであるか居宅であるかは関係なく、高齢者虐待防止法において、身近な自治体である市町村による対応が求められているわけで、先ほど先生のお話がありましたように、老人福祉法、介護保険法、高齢者虐待防止法、こういった関係法令にのっとって、都道府県それから市町村、自治体が連携して対応することが必要だということで、厚労省としても連携をしっかりととっているところでございます
国務大臣(塩崎恭久君) おっしゃるように、未届けが先ほど局長から申し上げたようにまだ八・八%あるということでありまして、これを届出をすることについて、しなければこれは本当は本来は罰則が付いているわけでありますから、これをしっかり都道府県にもやっていただくように私どもとしても今働きかけを強くしているわけでございまして、この制度的な問題については、今回の対応は東京都の北区が先ほどお話が出たように高齢者虐待防止法
高齢者虐待防止法に基づいて今回はシニアマンションについても摘発が行われているんですけれども、それは当然です。しかし、実態としては老人ホームと同じようなことをやっている、ところが行政の側は介護施設としての調査や指導ができない、これはおかしいと思います。 大臣、これは包括的な法整備が必要だと思いますが、いかがですか。
私は当選当初、高齢者虐待防止法を手がけ、二〇〇六年から、それに基づき行われている調査、二〇一三年度は調査開始以来三番目に多い数字となっております。 この中で見逃せないのが、虐待を受けている高齢者、この多くがやはり認知症を抱えているという事実であります。
また、セルフネグレクトそのものを高齢者虐待防止法の中の虐待と位置付けるべきじゃないかという考えもあると思いますが、現場でそうやっていろいろやっておられて、国の例えばこういう支援策があれば孤立死などがもっと防げるのになと現場で実感されるようなものがあれば教えていただければ幸いです。
○大臣政務官(藤田一枝君) 先ほど具体的な数字、警察庁の方からございましたけれども、高齢者虐待防止法によって市町村が把握をしております死亡事例についての調査では、加害者の性別というのは男性が七六・二%、そして加害者の続き柄では被害者の息子が四二・九%、夫が三三・三%、このようになっております。
厚生労働省としましては、毎年実施をしております高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査によりまして、虐待状況の把握、市町村に対して必要な助言などを行うというようなことから、今後とも高齢者虐待の防止に努めてまいりたいと、そして高齢者の権利擁護をしっかり図ってまいりたいと、このように考えているところでございます。
○宮島政府参考人 厚労省でいわゆる介護殺人に関して持っている資料というのは、高齢者虐待防止法に基づき市町村が把握している介護をめぐって死亡に至った件数ということでございます。平成十九年度二十七人、平成二十年度二十四人、平成二十一年度三十二人ということでございます。
私も国会に参りましてもう十七年目に入るんですが、ちょうど平成十年前後ぐらいからですか、DV防止法とか、そして児童福祉法の特出しとして児童虐待防止法、また私自身も、高齢者虐待防止法や、今現在、障害者虐待防止法などの立法にずっと取り組んでまいりました。
私も、大臣御存じのように、例の児童虐待防止法とか高齢者虐待防止法の見直しを、実はもう三年ごとに担当しておって、わかります。想像を絶する事件というのは次から次へと起こってくる。